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全く新たな政党を創ろう!
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国会改革。
参中心の議員削減+政治資金全面公表
〔+「必ず同日選」で衆の実質任期固定〕。 |
◆衆は全比例24万人/議席。
参は「2×2」議席/県〔→「3×2」議席/州〕。
▲参議院を「各地方・地域の利益代表群」と大義名分付けた上で、〔人口比例原則(「一票の格差…」)は敢えて無視し、〕先ずは47の都道府県に「2×2」ずつの議席を割り当て(総定数188・改選は94ずつ)、地方自治改革と連動しつつ、段階を追って定数を減らして行き、〔新憲法案提出の目途が付く頃迄に〕100人程度とする。被選挙人(候補者)は主に、各都道府県に於ける首長(知事)や議員の経験者を想定。被選挙権年齢(現行30歳以上)の引き上げも必須と成るか。
▲衆議院については、正に国政を直に担うが故、地方・地域毎の利益追求的な要素(「おらが街の…」)を排除する意味で全国一区とする。尚、現行定数減自体は結構だが、有権者数23万~25万人当たり1議席は欲しい所。
▲衆・参共に、政党名を書いて投票する比例代表制とする。議会政治は結局、政党を介して営まれる集団業だから。
◇選挙制度を根本的に見直し以上の通りに改めた上で、「衆議院50人+参議院60人」減で「17億808万円/年」の「歳費」削減。是に交通費や通信費を含めても、今や一般会計のみで122兆3092億円/年(令和8年度(2026年4月~2027年3月)・政府案)に迄膨らんでる国家予算に在っては正に「雀の涙」かも知れない。が、以上に述べたが如き「選挙制度の根本的見直し付きの「身を斬る改革」」を当の国会議員達が先ず進んで実践する事を通して、国政に於ける他の省庁にも波及し合理化・支出減が進む、其の切っ掛けと成る事、間違い無し─と佳羅研は信ずる。 |
◆政治資金の届出と公表は「1銭から」。
▲「政治と金銭」関係諸法(主として政治資金規正法)を根本から見直し、
以下の如き内容と成る様、改正更に新設。▼
① 現今の各省庁とは別に、政治資金の規正に特化する「独立行政委員会」
(以下、政金独行委)を設置(委員は立法議員・大臣と裁判官以外の有識者から
「国会に議席を持つ各政党が計半分・内閣が半分」で推薦→内閣が指名→
国会にて「公聴会審査→採決→同意」→内閣が任命)。
政金独行委は拠頁を独自に持ち、
次②に係る政治資金収支報告書を最低5年間(←現行3年間)、
同拠頁を通して公開。
② 何れも年単位作成の政治資金収支報告書を通し、
寄附・政治資金宴会共に、送り手が個人か団体かに関係無く、
1銭から政金独行委へ届け出るを義務とする。寄附については個人・団体共に、
送る金額の上限を無くす。受け手は政党(或いは是に類する政治団体)
(以下、政党等)の主たる事務所(本部)に限る。寄附の当事者たる団体名は送り手・
受け手共に1銭から金額と共に無条件で公表(個人が送り手の場合、
金額は無条件公表とするが、送り手の氏名の公表は99,999円99銭/年迄は任意)。
③ 政治資金宴会の開催を前述「政党等」の主たる事務所に限定
(党内集団(派閥等)や個人に拠る開催は禁止)。
④ 「外国人・外国法人又は其の主たる構成員が外国人若しくは
外国法人である団体」に拠る寄附及び政治資金宴会への参加は引き続き禁止。
⑤ 政党助成金は政金独行委に拠る管理の下、
国政並びに地方自治に係る公職選挙に於ける選挙運動の為にのみ、
各政党等毎・候補者数に応じて支給。
▲「是未満だったら届出・公開しなくて善い」領域が在る限り、
例え団体(含む企業)献金を禁止しても、各団体は法の盲点を衝いて
(構成員・従業員を全て動員してでも)木目細かく献金(寄附)を続けるだろう。
◆国会議員選挙の間隔を「3年」に固定。
◎参議院議員通常選挙の毎開催年・常会の最終日に衆議院を解散。
3年毎の同日投開票とする事で衆議院議員の任期を実質3年に。
△主権国家に於ける最高の法・憲法。の第一の目的は「権力を縛る」事(←そうしておかないと、時にして・場合に因って、大多数の一般大衆が損害を被る事が起こり得る)に在り、其の第一歩が、「選ぶ側の利益」に叶う手続を憲法で予め定めた上で、法律〔以下の諸法〕を決める立法議会(=国会並びに地方議会)が民の審判を定期に受ける事。為には「固定任期」と「解散無し」が必須要件と成る。
△現行の日本国憲法は、「権力を縛る」構造には成っていない。其の典型且つ象徴が、「首相の専権事項」の名の下・「陛下は斯く仰せに成った」式(←第7条・3号に基づく天皇の国事行為)且つ不定期に行われる、衆議院の解散だ。正に選ばれる側且つ権力主体の好都合で不定期に行われるが故に、諸行事―特に地域・地区単位(運動会・学芸会…等)―の突発的な延期又は中止が多く生ずる。公民館や公立学校は特に、選挙の投開票場として使われるから、選挙当日に其処では他の行事が出来ない。近隣住民間の意思疎通を円滑にし絆を深める(←そうしておかねば、自然の狂気(地震・暴風雨や疫病等)或いは外(他国や民間組織)からの武力攻撃に直面した際、生き抜き難く成る事も在り得る)に不可欠と言える諸行事が、自然の狂気や武力攻撃の為では無く、全くの人為且つ国家を直に営む一〔乃至数人〕の「不定期な好都合」で出来なくなる。──此の点だけでも、立法議会の解散が選ぶ側にとっては如何に不利益な行いか、が証明出来よう。
△衆議院議員の一応の任期は4年だが、民が立法の業について信に答えるには間隔が些か長過ぎの感がしないでも無い。かと言って任期が1~2年では政治の運営に不可欠な或る程度の計画性・継続性が確保出来なくなると思われるので、3年が妥当と考える。現行憲法下で偶々、参議院議員通常選挙が3年毎の固定間隔で行われて居り、其に衆議院も合わせて審判を受けるのが、現行憲法下での「民の利益に叶う審判」としては「比較的良い」方法と言えぬだろうか。 |
▼未だ未だ在る!全く新たな政党が現行憲法下で遣るべき事。▼
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国会改革と政治資金公開 |
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▲全く新たな政党を創ろう!
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「皇位継承」に関する見解 
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◎全日本共和党は、アメリカ合衆国に於ける
「共和党」とは何ら一切、関係御座居ません。
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