模   擬   款

 第1条 本事業者は、佳羅研究所(からけんきゅうしょ)と称する。

 
第2条 本事業者は、事務所及び店舗を個人所有の電子計算機の内部に置く。

 
第3条 本事業者は、以下の各号に記す行為を成す事を目的とする。

     1 法務・外務・防衛(軍事)・公安(警察)・財務・教育・保健(医療)・
      社会福祉・労働・農業・林業・水産業・鉱工業・商業・金融・保険・運輸
      (交通)・通信・環境・気象・芸術及びスポーツの各分野の一部乃至全部に
      係わる制度及び施策の研究・企画・立案・製作及び提起、並びに其等の発表
      ・伝達・記録及び保存に供する為の図書類(新聞紙・雑誌・書籍並びに画像
      及び音声の収録に係る円盤及びテープ等)の企画・製作及び販売

 
第4条 本事業者の資本金は18万円とする。

 
第5条 本事業者の会計年度は毎年、1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。

 
第6条 以上の規定は、2007年(平成19年)9月23日から施行する。

 第一次改定・付則
  此の規定は、2008年1月1日から施行する。
 第二次改定(第4条)・付則
  此の規定は、2013年9月1日から施行する。
 第三次改定(第1条)・付則
  此の規定は、2019年9月1日から施行する。


名 称 の 由 来

 ( )「佳羅」は、「つくる(作る・造る・創る)」(ある)いは「する(行う)」を意味するアイヌ語の「カ」(KAR)を( )台に、「よい(佳い)」を意味する漢字「佳」と、「羅列」或いは「羅針盤」(コンパス)の 頭文字「羅」とを、(おの)々当てた造語である。
 ( )名称を()えて漢字の造語に(まと)める事を通して、表意文字である漢字と(それ)(もと)にして作られた仮名(かな)文字を使って(しる)す日本語文化を大切にし(なが)ら発展させ、(さら)には世界へ広めるに至れば、と()う思いを込めてみた( )

  参考文献
   「和英辞典」(講談社)1976年11月  「新明解国語辞典 第二版」(三省堂)1978年2月
   「萱野茂アイヌ語事典 増補版」(三省堂)2002年10月


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