模 擬 款
第1条 本事業者は、佳羅研究所と称する。
第2条 本事業者は、事務所及び店舗を個人所有の電子計算機の内部に置く。
第3条 本事業者は、以下の各号に記す行為を成す事を目的とする。
1 法務・外務・防衛(軍事)・公安(警察)・財務・教育・保健(医療)・
社会福祉・労働・農業・林業・水産業・鉱工業・商業・金融・保険・運輸
(交通)・通信・環境・気象・芸術及びスポーツの各分野の一部乃至全部に
係わる制度及び施策の研究・企画・立案・製作及び提起、並びに其等の発表
・伝達・記録及び保存に供する為の図書類(新聞紙・雑誌・書籍並びに画像
及び音声の収録に係る円盤及びテープ等)の企画・製作及び販売
第4条 本事業者の資本金は18万円とする。
第5条 本事業者の会計年度は毎年、1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。
第6条 以上の規定は、2007年(平成19年)9月23日から施行する。
第一次改定・付則
此の規定は、2008年1月1日から施行する。
第二次改定(第4条)・付則
此の規定は、2013年9月1日から施行する。
第三次改定(第1条)・付則
此の規定は、2019年9月1日から施行する。
名 称 の 由 来
「佳羅」は、「つくる(作る・造る・創る)」或いは「する(行う)」を意味するアイヌ語の「カラ」(KAR)を土台に、「よい(佳い)」を意味する漢字「佳」と、「羅列」或いは「羅針盤」(コンパス)の 頭文字「羅」とを、各々当てた造語である。
名称を敢えて漢字の造語に纏める事を通して、表意文字である漢字と其を基にして作られた仮名文字を使って記す日本語文化を大切にし乍ら発展させ、更には世界へ広めるに至れば、と云う思いを込めてみた。
参考文献
「和英辞典」(講談社)1976年11月 「新明解国語辞典 第二版」(三省堂)1978年2月
「萱野茂アイヌ語事典 増補版」(三省堂)2002年10月
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